◎ 公募株式投資信託
 (上場株式との比較)



<公募株式投資信託> と <上場株式> との税務上の比較(まとめ)



◆ <公募株式投資信託> と <上場株式> との税務上の取扱いの違い


−平成16年の改正により、配当控除において相違点があります−


特定証券投資信託とは、公社債投資信託 及び 公募公社債等運用投資信託以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く)のうち、特定外貨建等証券投資信託以外のものをいいます


 公募株式投資信託上場株式



税  率【改正前】
 26%申告分離課税
 (所:20% 住:6%)

【改正後】
 20%申告分離課税
 (所:15% 住:5%)

※平成25年12月31日までは
 10%(所:7% 住:3%)
 20%申告分離課税
 (所:15% 住:5%)


※平成25年12月31日までは
 10%(所:7% 住:3%)
特定口座での取扱い【改正前】×⇒【改正後】
譲渡損失の繰越控除【改正前】×⇒【改正後】
 



源泉所得税 平成26年1月1日からは
 20%(所:15% 住:5%)
同  左
申告不要適  用
 (上限なし)
同  左
配当控除
(注)
適  用
 ( 1 / 2 )
適  用


(注)具体的な配当控除額の計算については、
『特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書』 が税務署に用意されています




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上場株式と公募株式投資信託との税務上の扱いは、配当控除において相違があり、注意が必要です。



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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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